交通事故

交通事故 · 08日 4月 2022
自賠責保険の続き
4被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。 5当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。6交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。 交通事故の治療相談は、和歌山市駅徒歩2分 しえき接骨院 和歌山市湊紺屋町1-8  073-460-0638
交通事故 · 08日 4月 2022
自賠責保険について
自賠責保険(共済)とは 自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。 なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。 自賠責保険(共済)の特徴 1原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。 無保険運転は違法です。 2自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。 3被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。 次回に続く。 交通事故の治療相談は、和歌山市駅徒歩2分 しえき接骨院 和歌山市湊紺屋町1-8  073-460-0638