どのような行為が煽り運転になるのか、具体例を確認のお話

どのような行為が煽り運転になるのか、具体例を確認のお話
(1)車間距離を狭める・異常に近寄る・幅寄せ
危険な程度にまで前の車両との車間距離を狭めたり、異常に近くに寄ったり幅寄せしたりすると、典型的な煽り運転となります。
(2)進路を譲るように強要する
他車両に対し、無理に進路を譲るように強要する行為も煽り行為です。
(3)追い回す
相手の車両を追い回すと追突や接触の危険性が高く、煽り行為となります。
つづきは、次回のブログに書きます。
交通事故でわからない時は、
しえき接骨院に相談して下さい。

業務提携弁護士、交通事故の無料相談
交通事故の全ての悩みをワンストップで相談を対応できます。
 
*和歌山市で交通事故の無料相談受付しています。

和歌山市湊紺屋町1-8
TEL073-460-0638
和歌山市駅徒歩2分。
しえき接骨院