自損事故で保険金をもらう方法のお話。

自損事故で保険金をもらう方法

自損事故では事故の相手がいないので、相手の保険会社や相手本人に損害賠償を求めることはできません。
相手の任意保険の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険はもちろんのこと、自賠責保険も利用できませんし、政府保障事業も適用されません。
しかし、自分が自動車保険(任意保険)に加入している場合には、自分の自動車保険から保険金を受け取ることができます。
自損事故で利用できる可能性がある保険は、
自損事故保険
人身傷害補償保険
搭乗者傷害保険
車両保険
です。
自損事故保険とは、契約者が自損事故を起こしたときや、契約者に100%の過失があって相手の自賠責保険から支払いを受けられない場合に保障を受けられる保険です。
契約者が怪我をしたり死亡したりしたときに適用されます。
支払われる保険金は、死傷者の収入などの条件にかかわらず、死傷の結果に応じて一定の金額が支払われます。
一例を示すと、死亡した場合には1500万円、後遺障害が残った場合には、その内容に応じて50~2000万円、介護が必要になった場合には200万円などとなっています。
入通院をした場合には、入通院した日数に応じて保険金が支払われます。
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険は、契約者やその家族が交通事故に遭ったときに人身損害部分について保障を受け取れる保険です。
自損事故保険よりも保証額が高額になるケースもあるので、忘れずに適用を申請しましょう。
自損事故保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険は人身損害に対する保障ですので、車が壊れたケースなどでは適用されません。
車などの物損については、「車両保険」によって対応する必要があります。
車両保険は、契約者の車両が壊れたり、盗難に遭ったり当て逃げ被害に遭ったりしたときに保険金の支払いを受けられる保険です。
ただし、車両保険には一定金額まで免責がありますし、利用すると保険の等級が下がって次年度の保険料が上がってしまいます。
そこで、車両保険を利用するかどうかについては、ケースに応じて慎重に検討した方が良いでしょう。
なお、「3、自損事故を起こしてしまった場合の注意点 (1)自動車保険を使えなくなるリスク」でご説明した、自動車保険を利用する際に必要となる「交通事故証明書」は、保険会社が取付けを行うことが一般的ですので、自分で取付ける必要はありません。
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