交通事故に遭った場合の後遺障害についてのお話。

交通事故に遭った場合の後遺障害について

後遺障害とは、「傷害が治ったとき、身体に存する障害」をいいます。たとえば、足首を骨折して骨がくっついた後にも、足首に痛みや曲がりにくさが残る場合などです。
それでは、一般によく言われる「後遺症」と同じものと考えてよいのでしょうか。答えはノーです。
「後遺症」のうち、
①傷病が治ったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があり、
②将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態で、
③その存在が医学的に認められ、
④労働能力の喪失を伴うもの
という要件を満たすものを「後遺障害」として等級認定し、これを傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としているのです。

 


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