施術の打切りがされやすいケースのお話


次のようなケースでは、保険会社の担当者から施術の打切りをされやすくなります。
① 通院頻度が少ない
一般的に考えられる通院頻度よりも少ない場合は、症状が軽いと判断されて早々に打ち切られる場合があります。
たとえ仕事などで忙しかったとしても、むちうちの痛みがあるうちは定期的に通院することが重要です。
② 物損の程度が著しく軽微な事故
物損の程度が著しく軽微な事故の場合、被害者の損傷も少ないと判断され、早々に打切りを打診される可能性が高いと言えます。
被害者側はたとえ軽微な事故であっても定期的に通院し、症状について接骨院の先生に相談するなどして、通院継続の必要性を証明しましょう。
③被害者が感情的になりすぎている
保険会社の担当者にあまりに感情的な対応をすると、「本当は施術を続ける必要がないのに、高額な慰謝料を請求したいがために通院しているのでは」などと疑われてしまい、施術の打切りを打診されるケースです。
被害者感情をぶつけることは控えたほうが良いでしょう。
次回は治療が打ち切られた場合の対処法のお話を書きます。
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